大判例

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東京地方裁判所 昭和52年(ワ)6744号・昭52年(ワ)10265号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

【判旨】

被告は、事情変更の原則により、本件不動産の売買代金は金三九〇〇万円に増額されるべき旨主張するが、仮に、被告主張のとおり本件不動産の時価が昭和四二年七月から昭和五二年七月の間に三倍程度上昇しているとしても、それは、取引上予見可能な単なる通常の物価上昇の域を出ないばかりか、前記一項で認定した本件契約及び本件期間延長契約が成立するに至つた経緯、殊に、本件売買予約の期間が一〇年の長きに及んだ原因となつた本件期間延長契約がもつぱら被告側の事情により締結されるに至つたこと並びに被告は、右各契約期間中、事前に金五〇〇万円もの保証金を受領している(このことは当事者間に争いがない。)ほか、相当額の賃料を受領していること(右賃料受領の点は弁論の全趣旨より明らかである。)を併せ考えると、被告主張のように本件不動産の売買代金を増額させなければ著しく正義公平の観念に反するとは到底認め難いから、被告の右主張及びこれを前提とする同時履行の抗弁は理由がない。

(横山匡輝)

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